弁護士費用/弁護士費用特約
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加入している場合、弁護士に支払う費用は保険会社が負担してくれます。原則、自己負担はありません。保険会社に電話をして「今回の事故で弁護士費用特約が利用できるか」を確認しましょう。利用できる場合、法律相談料・弁護士費用が保険会社負担となりますので、費用の心配なく法律相談に行くことができます。
なお弁護士費用特約の支払い金額の上限(一般的に法律相談料10万円・弁護士費用300万円)を上回れば自己負担となりますが、上限金額を上回ることは稀です。主に重傷・死亡事故など賠償金額が多額になる場合や、裁判に発展する場合など、複雑化した事故では上限を上回る可能性がありますが、弁護士が介入することで相手から支払われる金額が増額することが一般的ですので、本人負担は実質0円のケースが多くなります。
※加入している保険の条件によっては、一部自己負担となる場合があります。
加入していない(または加入しているが利用できない)場合、費用は自己負担となります。各事務所が定める弁護士費用を、示談金(相手方から支払われたお金)の中から支払うことが一般的です。現在主流になっている弁護士費用は、相談料・着手金は0円、報酬金が20万円+示談金の10%です。
その際、弁護士費用を支払っても黒字になるケースと、弁護士費用を支払うと赤字になってしまうケースがあります。

元々50万円だった示談金が、弁護士が介入することで200万円になったとします。この場合は一般的な弁護士費用「20万円+示談金の10%」を差し引いても、160万円が手元に残ります。よって被害者としては、費用負担は実質0円で、110万円の示談金増額となります。

元々50万円だった示談金が、弁護士が介入することで70万円になったとします。この場合は一般的な弁護士費用「20万円+示談金の10%」を差し引くと、手元に残る金額は43万円。金銭面だけを見ると、弁護士に依頼せず示談を行なった方が良いということになります。
金銭的に黒字になるか赤字になるかは、事故状況や治療内容など様々な要素によって決まるため、専門知識が無ければとても計算しづらいものです。弁護士費用特約がない方は、黒字/赤字を弁護士事務所に相談してみて下さい。
そもそも弁護士費用特約とは?
自動車の任意保険などのオプションです。加入していれば、1事故につき法律相談料10万円・弁護士費用300万円を上限として、保険会社が費用を負担してくれます(上限金額は保険会社による)。この特約を使っても、保険料が上がったり、保険の等級が下がったりすることはありません。

※自動車の任意保険だけでなく、自転車保険・火災保険・医療保険・生命保険などに弁護士費用特約があれば、それを利用することも可能です。そのほか家族や同乗者の弁護士費用特約が使える可能性もあります。
弁護士費用特約の有無の調べ方
- 被害者ご本人が加入されている保険の保険証券に、「弁護士費用特約」と記載されているかを確認!(保険会社によって「弁護士費用特約」の名称は異なります)
- 「保険証券」が見つからない場合は、保険会社に電話!
- 自動車の任意保険だけでなく、身の回りのあらゆる保険も同様に確認
- 被害者ご本人の保険だけでなく、家族や同乗者の保険も確認